10/02/20 04:14:21 ce00zt+R0
③第三に、判決は、地方自治体の権力行使が国家権力の行使そのものである事を強調する。
国の事務を行う場合は当然のこととして、地方自治体本来の事務である「自治事務」についても、このことは同様であるとする。
④第四の論拠の趣旨は、つぎのような趣旨のものと解される。
地方自治体所属員の資格を限定するものではなく、領域に所属することをもって所属資格の限定とするものである。
しかし、この「開放性」は、外国人に対して妥当するものではない。選挙の機能が自治体権力の正当化にある以上、
その主体は「国民」でなければならないからである。
ドイツではこんな理屈で外国人参政権を違憲としたようだな。