10/02/18 12:49:46 PyiNbde1P
ちょっと、憲法知識がないバカウヨさんにマメ
①、判決は「主文」と「判決理由」と「傍論」に分かれる。
②、最高裁平成7.2.28では
「地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を
日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、
公職選挙法9条2項の各規定が憲法15条1項、93条2項に違反す
るものということはでき」ない。
というのが、直接的な判決理由である。
③、そして、その判決理由を具体的に3つで支えている
(1)国民主権原理より、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上
日本国民のみをその対象とし、…我が国に在留する外国人には及ばない」
(2)憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を
有する日本国民を意味する
(3)憲法第八章の地方自治に関する規定から、法律をもって外国人に
地方参政権を与えることは禁止されていないが、立法政策の問題であり、
現行法は違憲ではない
④、③について、どれも判決理由であり、(3)だけ傍論であるという見解
は右系新聞記者の独断。