10/02/17 19:58:07 uAUdn4Jc0
>>481
これが最高裁の判決文だ
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。
そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が
我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否か
について考えると、
憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、
公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、
主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、
憲法の国民主権の原理における国民とは、
日本国民すなわち我が国の国籍を有する者
を意味することは明らかである。
そうとすれば、
公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、
権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
右規定による権利の保障は、
我が国に在留する外国人には及ばないもの
と解するのが相当である。
嘘つきは日本から出て池よ