10/02/17 19:32:00 Azck+Isx0
>>373
平成21年度旧司法試験第二次試験短答式試験:URLリンク(www.moj.go.jp)
によれば、 最高裁判所の判例の趣旨に照らしたところでは
参政権は,国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり,その性質上,当該国家の国民にの
み認められる権利であるから,外国人には,国政に関する参政権は認められない。しかし,永住者等
であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者につい
て,その地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与することは憲法上禁止されていない。
ということになっている。