10/02/14 15:31:13 E4dSTmlN0
>>95
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(往来危険)
第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電
車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危倹を生じさ
せた者も、前項と同様とする。
単に運行を妨害しただけだから往来危険にもならない気がする
やっぱり>>89のいうように威力業務妨害+JRからの損害賠償ってところじゃないかな