10/02/13 17:48:25 R5xQgCkk0
>>504
相続税法の罰則の中の、「贈与税」の項目に該当するんじゃないかな。
贈与税は、相続税とセットで捉えられているから。
相続税法
第8章 罰 則
第68条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が500万円を超えるときは、情状により、
同項の罰金は、500万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
第69条 正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に提出しなかつた者は、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、
その刑を免除することができる。