10/02/13 07:59:49 HFIv99kG0
133 :名無しさん@十周年:2010/01/26(火) 20:34:17 ID:aJBwz8X40
「鳩ママン→(寄付)→政治団体」だと、
ままんが量的制限違反で公民権停止
さすがにこれママンに申し訳ないから鳩ポッポが贈与を受けたことにした
「鳩ママン→(贈与)→鳩ポッポ→政治団体」
ここまでは確定済み
さて、実際の資金は政治団体に入っているから、ポッポ→政治団体の資金の流れについて
それが寄付なのか貸付なのか政治資金報告書を訂正しないといけない
もちろん「贈与」と書けばポッポは量的制限違反で公民権停止
なんとしてもか「貸付」で処理しないといけない
しかし「贈与を知らなかったのだから貸借契約書は存在しない」と本人が認めしまっている
民法では契約書がなく返済も行われていない貸付は「実質的に贈与」とみなされるため
契約書がない状態で政治資金報告書に「貸付」と表記するのは新たな虚偽記載となりかねない
「貸付」と書いても「贈与」と書いても問題になる
だからとりあえず訂正しないで放置先送りにしてる現状