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衆院選北海道5区で当選した民主党の小林千代美こばやし・ちよみ氏陣営の選挙違反事件で、
公選法違反(買収約束、事前運動)の罪に問われた連合北海道札幌地区連合会の前会長
山本広和やまもと・ひろかず被告(60)に、札幌地裁(辻川靖夫つじかわ・やすお裁判長)は12日、
懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
山本被告は昨年8月の衆院選で小林氏陣営の選挙対策委員長代行だった。札幌地検は山本被告を
連座制適用対象の「組織的選挙運動管理者」と判断。審理は「百日裁判」で進められた。
判決が確定すれば、札幌高検が小林氏の当選無効などを求める訴訟を札幌高裁に起こす見通し。
起訴状によると、山本被告は昨年5~8月、運動員35人に電話で小林氏への投票を依頼する
選挙運動をさせ、時給700~900円の報酬支払いを約束したとしている。
ソース
中国新聞 URLリンク(www.chugoku-np.co.jp)