10/02/14 17:31:40 5TYCI+OeP
>>891
放送の定義は以下に訂正します。
『放送法』
> 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
ですね。ただし、電気通信役務利用放送は『放送法』の対象外です。
(適用除外)
> 第53条の9の2 この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。
電気通信役務利用放送は
『電気通信役務利用放送法』
> 第二条 この法律において「電気通信役務利用放送」とは、
> 公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の
> 送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が
> 提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。
です。
ビラ撒きは電気通信を利用してないから電気通信役務利用放送にはなりません。
総務省情報流通行政局
URLリンク(www.soumu.go.jp)
> 電気通信役務利用放送法の概要
> (2) 有線テレビジョン放送の規制緩和
> 現 状 (有線テレビジョン放送法) 新 制 度
> ○ 通信事業者の設備を利用する場合にも、あらためて有テレ法の許可が必要
> (電気通信事業法と有テレ法の二重許可)
>
> ○有テレ法の許可を不要とし、一定の適格性があれば全て登録
>>897
で、地方局の立場を擁護する>>897のアクターの立場は?