10/02/14 16:08:40 9zOwAsd/0
>>870
いや、その場合
「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、
その全部又は一部を電気通信事業を営む者が
提供する電気通信役務を利用して行うものをいう。」でしょ?
「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」
(放送法における放送の定義)
は含まれないし、有テレ法、有ラジ法との関係もある。
「放送事業は以下の3種類に大別できますが」というからには
それらの法の「放送」の定義を全て含む「放送」の概念が
あると思ったんで。
言葉だけで最大公約数的に考えると
「公衆によつて直接受信されることを目的とする全ての通信」
となるか?だとしたら、ビラ撒きも放送となるか?ウーム