10/02/14 14:13:59 5TYCI+OeP
>>859
同意
難視聴対策のために区域内に再送信するか、それ以外の目的で
区域外に送信するかは業者の都合でしかないですね。
放送事業は以下の3種類に大別できますが、
(1) 放送法: ラジオ、テレビ
(2) 有線ラジオ放送法: 有線
(3) 電気通信役務利用放送法: インターネット放送
ラジオや有線ラジオは区域内に送信している業者の同意があれば
インターネットで再送信できます。
> 電気通信役務利用放送法
> (再送信)
> 第十二条 電気通信役務利用放送事業者は、他の電気通信役務
> 利用放送事業者又は放送事業者の同意を得なければ、その電気
> 通信役務利用放送又は放送を受信し、これらを再送信してはならない。