10/02/14 09:55:14 ducMWtbS0
基本的な話なので
>>834
「放送法」というのは「無線通信の送信」に関する法律(第二条1)で
有線を使用したデータ通信には適用されない
だから「放送対象地域」に関する条項も当然この「IP再送信」には
適用されない、
それ以前に
「放送対象地域以外に送信してはならない」という法律も
「放送対象地域で受信してはならない」という法律も無い
*物理的に無理だし
だから今回の「地域限定」は100%事業者の都合
要は電通の仕切ってる「営業エリア区分」を侵させない
他の局(地方局)の「営業エリア」を侵害させない
という話