10/02/12 21:27:13 aA0+cGx20
>>567
親が金持ちだったのにねー
あくまでも賠償命令は裁判終了時20才(たしか)の浪人生にでたからね
お酒飲んでるとかじゃない限りなかなか重過失とは認められないんだとさ
弁護士も「長い間弁護士やってるけどこういうふうに減額を申し出てきた加害者は初めて」と言ってたよ
ポイントは自転車を勝手に子どもが買って、勝手にライトを外していて親はそれを知らなかったというのが
通ったことだと思う
当時未成年(高校2年か3年だった)のに親の責任が認められなかったからね