10/02/12 21:13:20 aA0+cGx20
母親が自転車事故の被害者になったことがある
加害者は無灯火脇見運転の高校生
自転車は子どもが買ったものと加害者親が主張しそれが裁判で通り
親に賠償責任無し、本人に賠償命令がでた
上告できる期間をすぎて弁護士を通じて相手側弁護士から手紙が届いた
「本人は学生のため(事故時高校生、裁判終了時浪人生)支払い能力もなく財産もないため
賠償金をまけてくれるなら親が立て替えてやんよ。まけないと破産して払わないよプゲラ」とね
故意・重過失でなければこういった事例でも免責になるらしいよ
無灯火というかライトそのものを自転車から外してたのに重過失と認定されなかったから
泣く泣く賠償金を相手側の言うがままに減額した