10/02/12 10:26:59 7WWp2ltT0
>>609
>>647
戸籍の性別変更が認められるのは次の5つの要件を満たす場合のみ。
1.20歳以上であること
2.現に婚姻をしていないこと
3.現に未成年の子がいないこと
4.生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
5.その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
(4、5の要件は、性別適合手術を受けていることに概ね対応する。)
性同一障害で戸籍を変更している人は自ら希望して生殖能力を失っている。
つまりお前の言葉でいう断種をしている。
そのくらいの覚悟を持って、自分の心の性と体の性の不一致を訴えてるわけだ。
このことでお前がどんな不利益を被るのか、是非とも聞きたいところだ。