10/02/11 16:23:42 Crg75RFR0
>>785
> 主文で禁止論/傍文で許容論が論じられているので
> 厳密に言えば 禁止論が支配的な判決である事は スルーしているしねw
君の言ってる意味がさっぱり分からん。
判決は禁止説に立ってはいないはずだが、何を以ってそう思い込んだのやら。
判決は如何に憲法が要請している、選挙権を与える”べき”範囲がどこかを論じている。
で、それを導くためには、”べき”ではないが出来る範囲、”してはいけない”範囲を明確に論じる必要があった。
それだけだよ。