10/02/11 15:47:08 TjQ1S9pB0
>>591
日本国憲法前文
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
日本国憲法第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
よほど無理矢理な解釈をしない限り外国人の参政権があるとは考えられない。
戦後の日本はアメリカの占領下で、連合国による恒久的占領の警戒感があったので
これを憲法上明確に否定する必要があった。