10/02/11 10:30:48 +jxBKf9C0
URLリンク(www.courts.go.jp)
*判決理由抜粋
公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象と
し、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
*傍論部分抜粋(合憲派の金科玉条)
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲
法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
見比べればわかるが、そもそも判決文自体が、論理破綻している。合憲派は判決理由の部分を歪曲、抹消することで合憲判決
が出たと歪曲している。しかも読めばわかるが傍論は、法を根拠にしているのではなく、個人的が願望を
根拠にしている電波文。