10/02/11 17:32:40 O6/Ed/MB0
最高裁判所と言えども三権分立の一つで司法を分掌しているに過ぎない。
憲法の解釈に疑義があれば最高裁が解釈することになるが、参政権のように
15条において明文の規定があるのに「地方賛成件ならば合憲と解する」などとは
越権行為も甚だしい。
裁判官と言えども憲法の前ではその条文を尊重して、謙虚に頭を下げてその条文を
素直に読むべきだ。それでもなおかつ国民に納得させられないと感じたら政治家が
憲法の改正を提議すべきである。
国民の基本的権利を侵害する可能性のある条文を勝手に解釈するなど思い上がりも
いい加減にしてもらいたい。