10/02/11 14:32:16 +jxBKf9C0
>>467
>>423の例は傍論じゃねーだろ
アホか
>>471
きびしいどころか、一般的な見解
>>464参照
>>478
本来はその通りだが、
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
を、
外国人参政権合憲論者の15条解釈
=国民に参政権を保障しているに過ぎず、国民以外の存在に参政権を与えることは禁じていない
と解釈するキチガイだぞ、地方参政権合憲論者は
こんな論法がまかり取れば、国民以外の存在=支那人、鮮人、犬、猿、キジ、石、鉄、木
に地方参政権をあたえるのは合憲となってしまう