10/02/11 13:39:32 nr/1+pSb0
>>379
その通り。
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、
選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、
措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。
第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第二を傍論又は少数意見としたり、あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、
判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。」
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まとめると
★永住外国人に対して、選挙権を与える立法は憲法上禁止されていない
★永住外国人に対して、選挙権を与えないことは違憲ではない。
★これは裁判官全員一致の理由である
★これは傍論でも少数意見でもない。
★これを重視するのは法の世界から離れた俗論である。