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■在日特権であると主張される事例
①. 日本国公文書への通名使用可(外国人登録を行っている全ての外国人が可能)
②. 犯罪防止指紋捺印廃止(現在では全ての外国人が指紋押捺廃止)
③. 減免税・所得税・資産税等税制優遇・相続税
④. 永住資格所有者の帰化優遇(帰化認定基準の緩和)
⑤. 朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での
高等学校卒業程度認定試験免除(国際バカロレア資格、アビトゥーア資格は世界共通)
⑥. 外国籍のまま公務員就職(全ての国籍の外国人が対象)
⑦. 公務員就職の一般職制限撤廃(全ての国籍の外国人が対象)
⑧. 大学センター試験で英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語を外国語試験科目として選択可能へ
⑨. 外国において、学校教育における十六年の課程(高等教育まで)を修了した者の
司法試験一次試験免除(海外の大学出身者であっても、司法試験法第4条の規定に
準じた単位を取得している場合は免除される)
⑩. 外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付
■通名の公的使用
○金融口座などでの通名使用
金融口座を通名で開設できることによって架空口座・仮名口座などが開設され、脱税や
マネーロンダリングなどの犯罪行為に使われるなど、犯罪の温床となっている。
○犯罪事件の通名報道
朝日新聞などは、通名か本名で容疑者名を報道するかは事件ごと選択している。
そのため、「事実を報道するメディアの姿勢として問題」、「知る権利を軽視している」といった非難を
受けることもある。
■教育面での優遇
* 2009年のセンター試験において、ハングル(朝鮮語・韓国語)は英語に比べて
平均点が51点(200点満点)高くなっているが、得点調整は例年通りに全く行われなかった。
何故かマスコミはこの点を決して報道しない。
* 日本育ちでも帰国子女枠を利用できる場合がある。
在日特権 - Wikipedia
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