10/02/07 13:48:51 tadC1iuY0
>>545
刑法230条
【名誉毀損】
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役、もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する
第230条ノ2
【事実の証明】
前条の行為は、公共の利害に関する事実にかかり、その目的がもっぱら公益を図るに出たものと認められるときは、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった時はこれを罰しない
誤報の場合、事実の証明はできないから、刑法230条ノ2で処罰を免れる余地はない。