10/02/06 23:48:33 9cdusFdD0
>>402
調査捕鯨強行の根拠としている捕鯨条約第8条には捕獲種並びに捕獲頭数に関する記載がない。
すなわち捕獲種並びに捕獲頭数は原則「無制限」であるということ。(欠陥条項)
で、この抜け穴を突いて財団法人日本鯨類研究所と共同船舶は昨今の拡大路線を歩むというわけだ。
だからしたがって当然「調査捕鯨を中止せよ」という意見も出てくる。
そして委員会はたびたび「調査捕鯨中止」を勧告する。
(この勧告は捕鯨条約第6条によって保障されている)
一度や二度ならまだしも財団法人日本鯨類研究所と共同船舶はこの勧告を無視し続けている。
日本が国際国家を標榜するのなら一度ぐらいはその勧告に敬意を払ったらどうかってことだ。