10/02/06 06:56:15 TCnDyEMz0
>今回の検察の捜査は100%適法。何の問題もない。
支持者は居直りの外道か。
検察官が捜査情報を漏らしたら
国家公務員法違反で 犯罪 です。
(秘密を守る義務)
第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、
その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
内容が直接、捜査員が漏らしたものでないと知りえない詳細なものである事から、明らかに検察による情報漏洩であり
犯罪
である。
また『刑事訴訟法』第百九十六条
検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように
注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
にも反しており、あからさまに犯罪者です。
しかし、日本においては、起訴権を検察が独占しているため、「検察の犯罪は検察が決して起訴しないので裁かれない」という悪徳がまかり
通る状況にある。
故に、このような巨悪 検察を監視し、検察の犯罪を裁くため、検察以外の組織に起訴権をもたせる司法根本改革が必須なのである。