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総務省 政治資金監査に関するQ&A(その4) 資料3
URLリンク(www.soumu.go.jp)
収支報告書の記載方法に関すること
Q 政治団体の事務職員が立替払いで物品を購入し、その後、政治団体から物品購入相当分の精算
を受けた場合は、支出の年月日及び支出を受けた者はどのように記載することになるのか。
A 政治団体の事務職員が立替払いで特定の物品を購入し、その後、政治団体から物品購入相当分の精算
を受けた場合は、この精算は、政治団体内部の事務処理として、政治団体の事務職員に渡したものである
と考えられます。
したがって、支出を受けた者は、事務職員ではなく、物品を購入した相手方が記載され、また支出の年月日は、
物品購入時点が記載されることになります。
小沢起訴どころか、石川起訴も厳しいっての。
総務省自身が立替え処理を認めてんのに、どんな容疑で立件するんだ???