10/02/02 14:44:11 w2WrOOdh0
>>442>>448
ついにやっちゃったなあ。
自爆乙。
公認会計士でないものが公認会計士を名乗ったら、公認会計士方により罰せられるぞ。
公認会計士法 第48条
第四十八条 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
公認会計士法 第53条
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
四 第四十八条第一項の規定に違反した者
五 第四十八条の二第一項から第三項までの規定のいずれかに違反した者
アルバイト代程度じゃ罰金を払えまい。