10/02/01 17:21:11 Pj1mb+Pc0
>>907
主文の直後に書かれてる傍論は ↓ 此れなんだけどね。
九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の
原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の
不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の
区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当
此方の方が、先に書かれてるのよ。