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《(3)定住外国人の選挙権に関する訴訟 この事件の判決は、3つの項目に分かれている。
第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。
第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を
持つに至った者に対して、選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、
それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。
第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、
公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。
第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
第一を先例法理としたり、あるいは第二を傍論又は小数意見としたり、
あるいは第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、
判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。》