10/02/01 01:41:31 ITW0jJdw0
* 当時の日本軍の記録には「掃討で敗残兵を殲滅した」と書かれている。
「国際法違反の便衣兵を処刑した」という記述はない。
* 居留外国人や海外の報道は、これを非人道行為と考えている。
* 10年後の東京裁判で、弁護側は「武器を持って潜んでいたものは裁判に掛けた」と主張した。
「無裁判処刑は合法である」とは主張していない。
* 事件の40年後に定められた国際戦争法では、日本軍の行ったような行為は違法であると明文で
記述されるようになった。
これらが、この問題の扱われてきた実際の歴史だということだ。
城内敗残兵は国際法違反のゲリラであり、その無裁判処刑が合法であったと主張する人がいる。
しかし、仮に理論上そのような仮説を立てることが可能であったとしても、当時の日本軍は通常無裁判処刑の
ような扱いはしていなかったという事実がある。
当時の軍の公文書でも国際法違反で処刑したとは書かれておらず、東京裁判の時にも無裁判処刑の合法は
主張されず、当然ながら国際的にそのような主張が認められたこともなかった。
今日では国際法に明確に無裁判処刑は違法行為であると記述されるようになっている。
その国際法とは起きたことの評価を踏まえて成立していることを無視してはいけない。