10/01/30 03:12:59 GpIKl5+k0
>>261
再出願したんじゃなくて、意図に反して失効した出願を回復させただけ
URLリンク(www.jpo.go.jp)
§2.66 放棄された出願の回復
(a) 出願人は, 庁指令又は許可通知に適時に応答しなかったことを理由として放棄された出願を回復するために,
その遅延が故意によるものでないことを条件として, 請願書を提出することができる。
出願人は, 次の期間内に請願書を提出しなければならない。
(1) 放棄通知の郵送日から2 月, 又は
(2) 放棄を実際に知ったときから2 月。ただし, 出願人が放棄通知を受領せず, かつ,
出願人が§2.146(i) に従って6 月ごとに, その出願の状態を注意して点検していたことを条件とする。