10/01/30 21:20:41 3jxoAqx+0
>>745
これで決まりだな。
韓国 兵役法第65条第2項
| 第65条(兵役処分変更等)
| 2 予備役又は第2国民役であって第 1項第1号に規定された事由によりその兵役に耐えられない者に対しては、
| 願いにより必要な場合身体検査を経て第2国民役編入又は兵役免除の処分をすることができ、国外で家族と共に
| 永住権を得た者又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者の場合には、兵役免除の処分をすることが
| できる。
URLリンク(www.geocities.co.jp)第8章 兵役義務の延期及び減免
改正された公職選挙法に、第14章の2として「在外選挙に関する特例」が新設された。
(2)外国に永住権を有する在外国民
在日韓国人の大部分を含む、外国での永住権を有する者は、「在外選挙人」となる。
在外選挙人が投票できる選挙は、大統領選挙及び任期満了に伴う国会議員総選挙
(比例代表のみ、地域区は除く)である。
これらの者は、選挙日の150日前から60日前までに、公館に直接出向き、旅券のコピー及び査証、
永住権証明書若しくは長期滞在証のコピー又は外国人登録簿謄本のうちどれか一つを持参し、
中央選挙管理委員会に対し「在外選挙人登録」の申込みをする。
URLリンク(www.ndl.go.jp)