10/01/29 21:51:50 Z5VjJKS8O
アホを教育するつもりはないんだが、アンカもまともにつけられない哀れなやつだから・・・w
>>503
たとえば、妻名義の貯金が、小沢死後に妻が本来受け取れる分の「小沢個人の総財産の2分の1」の
なかにおさまれば、問題なく妻のものでしょ。ただし、税務調査がはいって、
実質的に小沢の財産と認定されれば、相続税はかかってくる可能性がある(そのときの課税最低限度額による)。
預貯金は、法的にはその名義人のものとは限らないのは常識なんだよ。
もちろん、一般論として、名義人が、自分のものだと言い張って、
税務署がその主張をくつがえせなかったら、課税はできないけどね。
しかし、そういうことがおこる可能性があるからって、ただちに違法ってわけじゃないんだよ。
ま、もっと勉強しろよなw