【小沢問題】17年の4億円の原資「分からない。知らない」 小沢氏が供述 不正資金が原資の疑い★2at NEWSPLUS
【小沢問題】17年の4億円の原資「分からない。知らない」 小沢氏が供述 不正資金が原資の疑い★2 - 暇つぶし2ch356:名無しさん@十周年
10/01/30 05:40:19 RO4atspfO
>>350
所得税法違反
■在宅でも起訴すれば、そこで時効は止まるので、あとはじっくり捜査ができる。
■歴史を紐解く
 2003年3月、当時・自民党の坂井隆憲・議員が「1億6800万円の献金を虚偽記載した」として
「政治資金規正法違反容疑(虚偽記載)」で国会に逮捕許諾請求され衆議院本会議で可決、逮捕された。自民党を除名処分。懲役2年8ヶ月の実刑判決が確定済み。
 政治資金収支報告書の虚偽記載は形式犯ではない。
 小沢一郎の虚偽記載の金額は、マスコミ報道によると総額16億円とも言われている。逮捕された議員の10倍。
■小沢一郎の虚偽記載は故意
 石川知裕議員は逮捕後に「故意に記載しなかった」と弁護士を通じて認めている。
 坂井隆憲議員の場合、本人は「秘書が適正に処理していると思っていた」と関与を否定していたが、逮捕された。
■「こんな事で逮捕はおかしい。役職辞任や離党は必要ない」と言う人がいるが…
 これで「いかに小沢一郎の4億円もの“故意の”虚偽記載が重罪か」が解るだろう。
◆坂井隆憲 - Wikipedia  URLリンク(ja.wikipedia.org)
◆坂井隆憲議員を逮捕 許諾議決経て戦後15人目 URLリンク(www.47news.jp)
■被疑者調書にした意味
 容疑者として告発されて「被告発人」になった者には将来、刑事責任を被る可能性があるので、「黙秘権」を告知する。調書は「被疑者調書」、容疑者としての調書をとったことになる。
 因みに、被告発人として黙秘権を告知することは、「被告発人の利益・権利を守る」ことにもなる。
 これは大きい意味を持つ。
 小沢一郎を法的には容疑者として扱って、その調べをし、調書までとることができた。
 『「後で言い返しが効かない」程度に詳細に聞き取り、小沢は供述調書2通に署名し「調書」という形にした、つまり「証拠化」した』。
 なぜ調書として証拠化するのか?これは、裁判所を説得するための資料・証拠となる。 裁判所を説得するのは何のためか?裁判所が令状を出すため。 令状とは何か?逮捕令状や拘留状ということ。
 こういう場合に備えて、調書化した。
 今回の事情聴取、調書をとったこと、被疑者調書にした意味は、こういう意味がある。



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