10/01/29 15:29:45 4Pq4t0blP
>>774
意地を張らずに早く交番に逝って謝って来いって
原判決は,被告人が,平成20年7月26日,茨城県a郡b町の自宅に
おいて,同所に設置されたパーソナルコンピューターを操作して,その
ような意図がないにもかかわらず,インターネット掲示板に,同日から
1週間以内に東日本旅客鉄道株式会社土浦駅において無差別殺人を実行す
る旨の虚構の殺人事件の実行を予告し,これを不特定多数の者に閲覧させ,
同掲示板を閲覧した者からの通報を介して,同県警察本部の担当者らを
して,同県内において勤務中の同県土浦警察署職員らに対し,その旨
伝達させ,同月27日午前7時ころから同月28日午後7時ころまでの
間,同伝達を受理した同署職員8名をして,上記土浦駅構内及びその
周辺等への出動,警戒等の徒労の業務に従事させ,その間,同人らを
して,被告人の予告さえ存在しなければ遂行されたはずの警ら,立番
業務その他の業務の遂行を困難ならしめ,もって偽計を用いて人の業務を
妨害した,との事実を認定し,業務妨害罪(刑法233条)が成立すると
している。