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★警官発砲、遺族の請求退ける=「市民にも危害の可能性」-奈良地裁
・奈良県大和郡山市で2003年9月、逃走車両に警察官が発砲し、助手席の男性=当時
(28)=が死亡したのは警察側の対応に問題があったとして、男性の母親(72)が、
県と警察官4人を相手に約1億1800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で奈良地裁は
27日、母親の訴えを棄却した。
宮本初美裁判長は警察官の発砲について、「一般車両や警察車両に車を衝突させながら
逃走しようとしており、警察官のみならず市民の生命、身体に危害を及ぼす危険性が
顕著だった」と指摘。「(発砲は)やむを得なかった」とした。
判決によると、男性は03年9月10日、車上荒らしなどの疑いで警察車両に追跡されていた
車の助手席に乗車。同県大和郡山市の国道で警察官3人から8発の発砲を受け、うち2発が
男性の首に命中し死亡した。車は別の男性(33)=窃盗罪など実刑確定=が運転していた。
判決後、会見した母親は「納得いかない」と悔しさをあらわにした。弁護側は控訴する方針。
藪内利一奈良県警監察課長の話 適法な職務執行との主張が認められたと受け止めている。
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・警察官が窃盗容疑で追跡中の乗用車に拳銃8発を発砲、うち2発が命中した高壮日さん
(当時28歳)が死亡した事件を巡り、高さんの遺族が発砲は違法だとして県と警察官4人に
計約1億1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、奈良地裁であった。
宮本初美裁判長は正当防衛を認め、請求を棄却した。一方で、警察官の未必の殺意を認めた。
訴えたのは母親の金順得さん(72)=東大阪市。宮本裁判長は「警察官や一般市民に
危害が加えられかねない切迫した状況にあった」としたが、「8発すべてが至近距離からで、
人を殺害する可能性があることを認識していた」と認めた。弁護団によると、警察官の発砲を
巡る訴訟で、未必の殺意が認められるのは異例という。金さん側は控訴する方針。(抜粋)
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