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国籍理由に調停委員に任命せず
韓国籍の弁護士が、離婚などの仲裁を行う調停委員の候補者として弁護士会から大阪家庭裁判所に
推薦されたものの、裁判所が国籍を理由に委員に任命しなかったのは不当だとして、大阪弁護士会は
抗議の意見書を裁判所に送りました。
大阪弁護士会は先月17日、離婚や遺産相続などの仲裁を行う家庭裁判所の家事調停委員の候補者として、
韓国籍の46歳の男性弁護士を大阪家庭裁判所に推薦しました。
家事調停委員は、家庭裁判所が選考会を開いて最高裁判所に対し任命するよう申し立てることになっていますが、
大阪弁護士会によりますと、今月15日、大阪家庭裁判所が任命の申し立てを行わないことを決めたということです。
理由について大阪家庭裁判所は「家事調停委員は公の権力を行使する公務員にあたるため日本国籍が必要だ」としています。
これを受けて大阪弁護士会は大阪家庭裁判所と最高裁判所に抗議の意見書を送ったということです。
大阪弁護士会は「市民の話し合いを支援する家事調停委員は外国籍の人を採用しても差し支えないと考える。
国籍を理由に採用を制限する法律もないのに不採用とするのはおかしい」としています。
NHK関西のニュース
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