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長良川河口堰(ぜき)問題の取材記事が掲載されず、報道する権利を侵害されたとして、
朝日新聞社に対し元記者の吉竹幸則さん(62)が謝罪記事と慰謝料など3千万円を求めた
訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は26日、吉竹さんの上告を
退ける決定をした。吉竹さん敗訴の一、二審判決が確定した。
吉竹さんは「記者は書いた原稿を掲載させる権利がある」と主張したが、昨年4月の
一審・名古屋地裁判決は「記事の報道は、編集方針に照らし、経営、編集管理者の
裁量で決定すべきだ」と判断。同9月の二審・名古屋高裁判決も支持した。
*+*+ NIKKEI NET 2010/01/26[22:32:58] +*+*
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