10/01/26 19:44:43 BCXNymLl0
>>912
なってないよ
そもそも日本じゃ判例ってのは法的な意味では、異なる判断を下す際に判例変更手続きを要する程度のものでしかない。
日本において判例は事実上の拘束力を持つに過ぎず、それがratio decidendiだのObiter dictumだのって話は
上告理由になるか、判例変更手続きが必要か、あとは講学上の議論や評釈の問題に過ぎない。
現にそれこそ主文以外は文字通り傍論しかない朝日訴訟の判例が事実上の拘束力を有しているでしょ。
傍論だの拘束力だのの話をしておきながら有名な念のため判決も知らんの?