【外国人参政権】 日本で始めて「参政権の付与許容」説唱えた学者、誤り認める…反対集会で日大教授が明かす★3at NEWSPLUS
【外国人参政権】 日本で始めて「参政権の付与許容」説唱えた学者、誤り認める…反対集会で日大教授が明かす★3 - 暇つぶし2ch272:グレートジミンガー ◆Uby/jiKQew
10/01/26 15:20:59 qX5L3YF/0
>>257
判例通説ではありませんし、その所論について勘案される事実上の拘束性について
判例として傍論が採用されるかも知れないという希望的観測ですね。

しかし、日本の場合、主権者は政党や政府、官僚ではなく、日本国国民でありますので、
主権の存ずる地域において、その自治権は憲法が主権者に保障する諸権利と不足なく合一である必要があるわけです。
こうした緒論から、8章は独立しているのではなく、他の各章と不可分であると言う帰結が導かれますので、
主権の存ずる日本の地域住民とは主権者である日本国民であり、
主権の存ずる日本国民とは日本国の主権者たる日本の地域住民であると解されます。

憲法上、主権は日本国国民に固有の権利となっていますので、主権地域が国家と同等である以上、
日本国の主権者でない者に主権に基づく諸権利の行使権を賦与する事は憲法の諸権利に合一であるとはいえません。
逆説的に日本の主権地域が日本の主権領域外にある場合、憲法上の規定に照らしてもこの限りではないわけです。
これは非暴力による侵略規制にもつながる大切な要件だと考えます。

さて、海外における日本国民の諸権利ですが、国家契約に基づいて、
当該地域の法制に縛られることは日本国民の義務として日本国から賦与される反面、
日本国内で賦与される日本国民としての諸権利を外国に害される場合を除き、
日本国から外交的な保護を日本の主権者として受ける権利を有します。

同様に、日本国内の外国人についても、外国が邦人に認める諸権利と同等にその諸権利が保護されます。
この結果、外国人と日本人の擁護権について格差が生じます。

この権利格差は外国人の母国が国際的に認められた人民の諸権利と
外国人による日本国内における人民の諸権利を害さない限り、干渉することはできません。
これは日本国の主権者でない為に起きる格差であり、その人民が諸外国との間で契約された条件に基づき、
合法的に日本国に帰属した場合にのみ、国民としての権利を付与し、保護を与えることができるわけです。

即ち現行憲法における立法政策の問題において、他の憲法規定に合一でない法制は違憲となる為、
傍論部分に対して現行憲法を維持したまま譲渡・拡大すること無条件に許されるとするのは困難であると言えます。


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