【外国人参政権】 日本で始めて「参政権の付与許容」説唱えた学者、誤り認める…反対集会で日大教授が明かす★3at NEWSPLUS
【外国人参政権】 日本で始めて「参政権の付与許容」説唱えた学者、誤り認める…反対集会で日大教授が明かす★3 - 暇つぶし2ch250:グレートジミンガー ◆Uby/jiKQew
10/01/26 15:04:19 qX5L3YF/0
>>245
外国の主権に寄る人民に対して、日本国の主権契約下にある地方参政権を
賦与しない事は憲法上違憲ではないと言うことに、憲法上の矛盾はないと言う事です。

「地方自治の本旨」についてですが、こうして憲法上保障されている主権者に対する諸権利の法則をかんがみれば、
人民主権の寄代と言える国家を構成する地方という側面と、ひとつの民族的国権としての地方と言う側面が現れてきます。
日本人としての地方と、大阪人、東京人である地方と言えばよいでしょうか。

国家を構成する主権者たる日本人として守るべき憲法という契約の中で、
大阪人、東京人としての独自性や地域の歴史的慣習として守りたいモラルを維持する事は、
国としての地域として付与されるべき権利であると解釈することは可能だろうと思います。

日本ではない地域においてもこうした権利はあるものと考えることもできますが、
その地域に認められるべき権利はその地域が属する人民国家の諸権利にも合致する必要があります。
かけ離れる場合は、その権利が及ぶ範囲をひとつの民族国家として扱う事になりますが、
人民国家の諸権利が、その地域の歴史的慣習を破壊するような場合、
人民の自由権を保護する為に抵抗する権利を人民として有すると解釈することも可能でしょう。

しかし、人民が憲法の諸権利と義務を契約している場合、この契約を破棄する必要はあり、
契約を破棄した上で、新たに地域の歴史的慣習に基づいた主権を確保する手続きは必要となります。
主権人民である国民が合意する国家契約の中で合法的に行われる範囲において、
中央の圧制に抵抗する権利は、無条件ではないと言う側面があるわけです。

各地域には集散離合を繰り返す歴史的な経緯の中で獲得してきた、
国家としての主権は存すると言う考え方と、その集合体である国家機構としての主権地域の整合性は、
主権者が合一である限り不可分であるという考え方です。

逆説的に、新たに独立した主権地域が「国家の主権者が構成する団体」としてこの集合体に加わる場合、
こうした諸地域の集合体である国家との契約を交わす必要があるとも言えます。
こうして国家と地域、地域と地域の住民は等しく国家の主権者として同等となるわけです。

憲法合一でない法制は許容されません。


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