10/01/26 14:57:49 qX5L3YF/0
>>239
憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提ですよ。
参政権は憲法第3章によって国民の権利及び義務(国民主権)に由来しますから、
他の条項において整合性を保ち得ない解釈は無意味です。
92条、93条1項においてその運営規定を法に定められる以上、
第3章の原則は自治の自由度を国民の範囲に拘束します。
最高裁において解釈された地方自治法第11条規定の根拠はこうした条理によるものです。
噛み砕いて言えば、
日本国民たる民族住民による合議自治は憲法上なんら不整合はなく、
日本国民でない外国民族住民による自治への干渉は
国民主権の侵害と成り憲法上の整合性を損なう点で違憲となります(97条・98条)。
憲法諸条を国民主権を損なわない形のまま、改正しない外国人参政権の賦与は、違憲です。