10/01/26 14:43:48 BCXNymLl0
>>213
大雑把に言えば
憲法94条によって条例(地方自治体が定める法)は法律の範囲でしか制定できない。
ということは、仮に日本国民が主権者として外国人に参政権を付与することを認め(立法を行い)
それに基づいて地方行政団体で外国人の意向を反映する条例が制定されることになっても、
その条例は当然法律の範囲内のこと(日本国民が主権を行使した結果の範囲内のこと)であり、
また仮に日本国民がこの条例を拒否したい場合は立法をもって(選挙法や自治法の改正により)
これを拒否撤回することが出来るので、国民主権原理が貫徹されていることになる。