10/01/26 14:05:09 BCXNymLl0
>>101
法的には侵害しない。
ただし地方は国政に対して事実上の影響力は持つ。
長尾(今回百地が引き合いに出してる教授)によれば
国民主権原理とは上からの国家的正当化の連鎖が断ち切られないことを要請しているとして、
憲法94条があるので法律に体現される国家的正当化が条例によって破られることは本質的に
有り得ないので、地方選挙に外国人を参加させることは日本国憲法の許容するところであり
その判断は立法府の裁量に委ねられるとしている。
ただ上の方でも書いたが、長尾は憲法解釈上は許容されているとしながらも、政策論としては
外国人選挙権は付与すべきではないとしていた。
これは事実上の影響力を考慮した政策論としての結論と思われる。