10/01/22 20:20:48 cROArUXR0
ドラマや映画における児童の裸体や水着シーン等は、書面による演出の契約が有る事、
作品に対する演出の必然性や日常性が備わっていれば、役者として芸能活動として
演技を行う事にさほど問題ないと思う。映倫審査の枠もはめられるし。
でも、この条例案で指導の対象になりそうなひどいジュニアアイドル商業作品類..。
際どい水着や下着の着用させ、ひたすらそれらの姿で下半身アップや集中した視線。
濡れ場を想像させる執拗な演出との連携が、はたして小学生以下の児童が金銭や
名声を得る為の仕事や行為として相応しいかって事だ。
この手の出版物には、児童相談所や精神科医、労基署等が販売出版を一時停止させる
権限を与える。出演者が、18歳になってから本人の署名と実名公開、さらに大人
になった本人を作品中に添付させ自己責任を明記させない限り流通を認めないべき。
あと大切なの事は民法の改正。16歳未満児童の出版目的芸能活動に係わる製作側の
指示命令は全て記録(書面等)に残す事だと思う。口約束や無記録指示は無効で禁止。