10/01/23 20:46:45 Iy+wn5vZ0
>>435
手当てと書かれているから勘違いされているようですが
通勤手当は他の手当てとは異なります
もちろん各会社の方針にもよりますが、通勤手当は実際にかかる費用を
支給する仕組みなので、使っていないならば返還しなくてはならないとの見方が一般的で
税法上も10万/月までは非課税です。
本来払わなくてもよい通勤手当を払うことは労働契約上の信義則に違反します。
また、自転車通勤なのにあたかも電車などを利用しているように装えば、通勤経路の
虚偽申告になります。
会社から年を遡って返還請求されたり、懲戒処分もあります。