10/01/23 18:14:22 j3uds1bL0
>>952
だから何回言えば理解してもらえるかな。問題の部分だが
>「(永住外国人に)法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
>憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」
すなわち、外国人参政権法を立法して外国人に選挙権を付与するということは
立法府の専管事項であり、憲法としても禁止はしていないということに過ぎない。
どんな法律であれ、作ること自体は憲法では禁止できない。
思想信条の自由だから。
でも、憲法第15条の規定によって外国人参政権は違憲だから、司法の専管事項である
違憲審査をしたときには『違憲』な法律認定しますよってことなんだよ。
最高裁判決でも国政地方自治とも参政権は日本国民の固有の権利だと断言している。
ちなみに最高裁では地方選挙であれ許容説は取ってないぞ。
左巻き学者が勝手に主張しているだけ。
>国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、
>地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
>憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、
最高裁判決でも地方参政権は『日本国民固有の権利』認定です。
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