10/01/20 19:19:42 pE120vAF0
>>1
>98年ごろに引き出した億単位の資金を2004年に土地を購入するまで
>自宅に長期間保管していたという説明には疑問が残る
大金を現金で保管するのはしょっちゅう大きな金が動く人ならあり得る
一々銀行など行ってられんわ
疑問がある、それは嘘だというなら検察はきちんと立証すべき
挙証責任は虚偽を主張する側にある
現金を保管している側が保管し続けていたことを立証するのは、いわゆる
「悪魔の証明」であり証明不可能
ゆえに、法定手続の保障について規定した日本国憲法第31条は無罪の推定原
則を要求し、刑事訴訟法336条は「被告事件について犯罪の証明がないときは、
判決で無罪の言渡をしなければならない」と規定した。
従って、犯罪事実については検察官が挙証責任を負うことになる。