10/01/20 20:42:39 dgaO4tdjP
この判決でいいのかな??
URLリンク(www.chukai.ne.jp)
残念なことに民団の行動原理は
「在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します」とあるので
彼らの帰属先は地方自治体ではなく、大韓民国です
韓国と特段に緊密な関係があるので地方参政権を与えるのは無理だね
URLリンク(www.mindan.org)
当たり前のことだが、韓国に帰属意識のない人は日本国籍を取得しているか、
もしくは民団の会員ではないと思う・・・
他の特別、一般永住者はどうかわからない
「固有」に固執してる奴は↑の判決読め
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、
権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、
我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」
「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」
この判例以前の判例でもこの解釈は変わってないぞ