10/01/22 01:46:38 BfGpxp/20
>>604
たとえばこれが、単に労働契約の問題なのなら、
猥褻な演出への承諾・不承諾を親が交わし、
それが正しく守られていない場合には、
販売差止めでもなんでもして争えばいいのだし、
あえて新しく規制を設ける必要はないはずだろ。
だが、今回の条例は、親が同意しているものに対しても、
公権力が介入しようというもの。
しかもその基準というのが「扇情的」というわけのわからないものなわけだ。
そんなことを言い始めたら、表現というものは成立しなくなってしまう。
なぜなら、水着に限らず体操服での立ちポーズだって、見る人によっては扇情的だろうし、
風に髪がたなびくシーンだけでも扇情的に感じる人がいるかもしれない。
ならば、どこかの国のように目以外の露出はできないようにするしかない。